ざっくりと保育園に関係しそうなところだけ読み込んでみました。その結果、色々と考えさせられる情報が出てきました。

幼児教育・保育の無償化に関する都道府県等説明会

 

個人的に気になったポイント

副食費(給食材料費)は施設での徴収が原則となるという結論が変わることはなかったようです。これは全私保連なども頑張ったそうなのですが、押し返すことが出来なかったそうです。

アレルギー児や宗教上の理由などで特別の給食を提供しているとしても、他の児童と同じ金額で徴収しなければならないことが明記されました。

また、給食材料費についても委託費と同様に途中入退園の日割り計算を行っても良いという書き方となっています。

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10月以降は給食材料費の免除対象者を市町村の責任で選定し、誰が免除対象者なのかを施設側に通知しなければならなくなりました。その際にマイナンバー等を活用することが考えられますが、他の市町村から管外委託を受けている子どもたちについては、少し手続きが面倒になりそうな気配です。

免除対象者として通知された子どもについては、施設側は給食費の徴収が出来ません。そのかわりに加算が市町村から受けられます。加算の月額は4,500円となります。
ちなみに給食費として保護者から5,000円徴収していたとしても、加算として受け取れるのは5,000円に限られます。

滞納があった場合には、回収する責任は施設側にあります。
徴収に関して施設に補助金等は出ないので、面倒だけが降ってくる形です。

徴収事務を市町村が行うことが出来ないと明確に記載されてしまったので、他の方法はないかな?と思っていたら、「児童手当からの特別徴収」という方法が示されました。学校給食や保育料についても滞納している保護者については、この方法で市町村が児童手当から予め差っ引いてしまう方法があるようです。そして、差っ引いた金額を施設に支払うことが出来ます。

ピンときたのは、この方法を使える人は基本的にこの方法にしてもらえれば、施設はとりっぱぐれが無くなるのではないか?ということです。最も、児童手当は年3回しか支給しないなど、入金までの間、施設側のキャッシュフローが悪化するデメリットがあります。また、公務員の場合は市から児童手当が支給されるのではなく、公務員共済のような団体から支給されるらしく、その場合は差っ引くことが出来ないようです。

 

資料のリンクとそれぞれの中でのポイントとなりそうな部分については、下記の通りまとめました。

 

【資料23】幼児教育・保育の無償化の実施に伴う食材料費の取扱いについて

(2)副食費の取扱いの変更に関する詳細について

【基本的な考え方】

  • 各施設で設定する徴収額は、各施設において実際に給食の提供に要した材料の費用を勘案して定めることとなる。
  • 各施設で徴収する副食費の額の設定にあたっても、この月額4,500円を目安とする。

 

【アレルギー除去食など特別食の取扱い】

  • 徴収額は、施設の子どもを通じて均一とする

 

【副食費に含まれるものについて】

  • おやつや牛乳、お茶代は副食費に含む。調理に係る人件費や光熱水費、減価償却費は、副食費ではなく、基本分単価等に含む

 

【副食費の減額について】

  • 徴収額は、月額を基本とする
  • 月途中の退園や入園等は日割り計算しても良い

 

【保護者の方への説明等について】

  • 市町村がこれまで保育料の一部として月額4,500円を保護者から徴収してきた経緯~保護者に対して個別に、食材料費の取扱いの変更の趣旨や上記の徴収額の考え方について、丁寧な説明を行い、相談を積極的に受け付ける等の対応をお願いしたい。

 

【徴収免除対象者について】

  • 10月以降の1号・2号認定子どもの徴収免除対象者は
    • 年収360万円未満相当世帯の子ども
    • 所得階層にかかわらず、第3子以降の子ども

 

(4)副食費の徴収免除に関する情報の通知及び公定価格における副食費の加算

  • 10月から、徴収免除対象者に係る副食費については、加算により公費負担する

 

【新たな公定価格上の副食費の加算の運用】

  • 市町村が各施設に通知した免除対象者の数に応じて計算し、請求・支給することを基本とする②第2号認定子ども…月額4,500円

 

(6)市町村による副食費徴収に関する支援について

① 利用調整の実施者としての立場からの関与

  •  保護者が副食費を滞納する場合には、経済的な理由のほか、保護者と施設の間での意思疎通や信頼関係が、何らかの理由で損なわれている等の事情が生じているものと考えられる。
  •  意思疎通や信頼関係が損なわれているとすれば、保護者の希望を踏まえた保育の実施が妨げられている状態と考えられ、利用調整の実施者である市町村は、副食費の滞納がある保護者から事情を聞き、その理由や改善策、利用継続の可否等を検討することが求められる。このプロセスの中で、滞納している副食費についても保育所への支払いを促すことになる。

 

② 児童手当受給者である利用者に対する、受給者からの申し出に基づく児童手当からの徴収

  • 保育所(私立を含む)の副食費についても、この仕組みにより、保護者からの申出があった場合には、市町村が児童手当から徴収し、当該費用に係る債権を有する者に支払うことが可能。
  • 具体的には、例えば、保育所の利用申込みの段階で、あくまで任意のものであることを明記した上で児童手当からの徴収の申出書を同封しておき、希望する保護者に、他の書類とともに提出していただくなどの方法や、滞納が数ヶ月続いた場合など、状況に応じて個別に地方自治体が保護者や保育所等と相談し、滞納した分に限って徴収するよう保護者に申し出ていただくなどの方法が考えられる。

 

 

 

【資料9】幼児教育・保育の無償化に関するFAQ【2019年5月30日版】

【12.食材料費等の取扱い】

 

No.165低所得者への配慮

→公定価格上の加算を設ける
→副食費を免除する
→免除となるのは、生活保護世帯、里親、市町村民税非課税世帯、ひとり親世帯、在宅障害児がいる世帯の一部の子、第3子以降の子

 

この部分について、新たな事務負担が出てきます。
※保育園側に該当する子どもが誰なのかを市と共有する仕組みが必要になる
※保育園側で請求する対象と請求しない(=免除対象)とで取り扱いを分ける必要がある

 

現在、保育料が無償である生活保護世帯やひとり親世帯等(※)について、引き続き公定価格内で副食費の免除を継続します。さらに、免除措置の対象範囲を、年収360万円未満相当の世帯まで拡充します。これにより、年収360万円未満相当の世帯の全ての子供及び全所得階層の第3子以降の子(多子のカウント方法はこれまでと変わりません。)が免除の対象となります。

※ 生活保護世帯・里親、市町村民税非課税世帯・ひとり親世帯・在宅障害児がいる世帯の一部の子及び第3子以降の子

 

No.169副食費の徴収額

Q.副食費の徴収額は施設によってことなるのか、一律4,500円か?
→基本的な考え方は実際に給食提供に要した材料の費用を勘案して定める
→これまでは保育料の中に給食材料費相当分として、月4,500円を定めてきた
→質の高い給食を提供するための目安として4,500円を提示している

 

No.170アレルギー児等への対応

Q.除去食や代替食は別の金額を設定するのか
→施設の子どもの間で差を設けない

 

No.171欠席や一時休園の場合の徴収額

→副食費の徴収は月額を基本とする
→定常的に土曜日を利用しない児童や長期入院など施設側で利用しない日を把握し、仕入等で考慮できる場合については徴収額の減額を行うことが考えられる

この部分について、疑問があります。
保育料に含まれてきたときに、定常的に土曜日を利用しない児童に対して保育料の返金を行ってきたという話は聞いたことがありません(私が無知なだけかもしれませんが)。
また、仕入で考慮できる場合はかなり限定的になると思いますので、実際問題減額を行わない場合にどれほどの問題があるのかは、要検討です。
そして、減額をしないことについて説明責任を施設側に持たせようとされると大変むずかしいものがあります。
→途中入退園などについては日割り計算をしても問題ない

 

No.172免除対象者を届出制にすることについて

Q.免除対象者となる条件を予め周知し、届出をしたものだけが免除となる取り扱いは認められるか?
→認めない。市町村が免除対象者を調査して免除対象者を決定しなければならない

 

No.173税額変更などで免除対象者→対象外または、対象外→免除対象者となった場合の取扱

→税額の変更を市町村が認知した月の翌月から新しい税額を基準に免除対象者かどうかを判定して良い
→仮に免除対象となってから半年後に市町村が「この人は免除対象者だった」と認知した場合には、その認知した月の翌月から免除対象とし、免除すべきときまでさかのぼって処理することはない

 

No.174副食費に含まれる範囲

→副食の食材料費であり、具体的にはおやつや牛乳、お茶代を含む
→人件費、厨房設備等の減価償却費、水道光熱費は含まない

 

No.179免除対象者分の加算額

Q.施設ごとに徴収額が異なっていたり、弁当持参の日があったりしても加算額は一定なのか?
→市町村が施設に通知した免除対象者の数×4,500円(月額)

※免除対象者が10名いれば、45,000円を毎月加算として市から施設に支給することになる
※市から支給されるタイミングは月次になるのか、通常の委託費と同様になるのかは要確認です。

 

No.180, 181施設の徴収額が4,500円を超える場合に、免除対象者への加算額4,500円を上回る部分の取り扱い

→利用者へ請求できないため、施設側で負担しなければならない

 

No.182公立保育所における副食費の徴収

→公立保育所でも施設(市町村)が徴収しなければならない
→免除対象者がいる場合、市町村が負担しなければならない

 

No.184民間保育所へ徴収事務に関する補助金等は出るのか?

→出ない
→上乗せ徴収や実費徴収として認めてきたものと同じ扱いとする(行事費、ノート代などの上乗せ徴収と同様)

 

No.185滞納は施設側がリスクを負担するのか?

→施設がリスクを取らなければならない(行事費、ノート代などの上乗せ徴収と同様)

 

No.186市町村が徴収することは可能か?

※明確な回答はありませんでした。
それどころか質問に答えずにはぐらかそうとしているようにしか見えませんでした。

→滞納等があれば市町村が保護者から事情を聞き、理由や改善策等を検討しなければならない

 

No.187児童手当からの徴収

Q.児童手当受給者の申出に基づき、市町村は保育所等における主食費・副食費について、児童手当から徴収することはできますか。
→児童手当法第21条第1項又は第2項の規定に基づき、児童手当受給者が、児童手当を受給する前に、主食費・副食費の支払に充てる旨を申し出た場合には、各市町村の判断で、児童手当から徴収することは可能です。

※受給者が児童手当を受け取る前に副食費等に充てることを申し出た場合は、市町村が児童手当から徴収し、施設に支払うことが可能
※この方法が官僚から出された、「施設側が給食費を集めたくないとぶつくさ言うから逃げ道を用意してあげたよ」というメッセージに見えました。

 

【児童手当法第21条(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等)】

1 市町村長は、受給資格者が、児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を、学校給食法第11条第2項に規定する学校給食費(次項において「学校給食費」という。)その他の学校教育に伴つて必要な内閣府令で定める費用又は児童福祉法第56条第2項の規定により徴収する費用(同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る。)その他これに類するものとして内閣府令で定める費用のうち当該受給資格者に係る15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(次項において「中学校修了前の児童」という。)に関し当該市町村に支払うべきものの支払に充てる旨を申し出た場合には、内閣府令で定めるところにより、当該受給資格者に児童手当の支払をする際に当該申出に係る費用を徴収することができる

2 市町村長は、受給資格者が、児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を、学校給食費、児童福祉法第56条第7項各号又は第8項各号に定める費用その他これらに類するものとして内閣府令で定める費用のうち当該受給資格者に係る中学校修了前の児童に関し支払うべきものの支払に充てる旨を申し出た場合には、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額のうち当該申出に係る部分を、当該費用に係る債権を有する者に支払うことができる

3 前項の規定による支払があつたときは、当該受給資格者に対し当該児童手当(同項の申出に係る部分に限る。)の支給があつたものとみなす。

 

【児童福祉法第56条第7項、第8項】

第56条 第49条の2に規定する費用を国庫が支弁した場合においては、厚生労働大臣は、本人又はその扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。

第7項 保育所又は幼保連携型認定こども園の設置者が、次の各号に掲げる乳児又は幼児の保護者から、善良な管理者と同一の注意をもつて、当該各号に定める額のうち当該保護者が当該保育所又は幼保連携型認定こども園に支払うべき金額に相当する金額の支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお当該保護者が当該金額の全部又は一部を支払わない場合において、当該保育所又は幼保連携型認定こども園における保育に支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、市町村が第24条第1項の規定により当該保育所における保育を行うため必要であると認めるとき又は同条第2項の規定により当該幼保連携型認定こども園における保育を確保するため必要であると認めるときは、市町村は、当該設置者の請求に基づき、地方税の滞納処分の例によりこれを処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第1号 子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育を受けた乳児又は幼児 同条第3項第1号に掲げる額から同条第5項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、同号に掲げる額)又は同法第28条第2項第1号の規定による特例施設型給付費の額及び同号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)の合計額
第2号 子ども・子育て支援法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育を受けた幼児 同条第2項第2号の規定による特例施設型給付費の額及び同号に規定する市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)の合計額から同条第4項において準用する同法第27条第5項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、当該合計額)
第8項 家庭的保育事業等を行う者が、次の各号に掲げる乳児又は幼児の保護者から、善良な管理者と同一の注意をもつて、当該各号に定める額のうち当該保護者が当該家庭的保育事業等を行う者に支払うべき金額に相当する金額の支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお当該保護者が当該金額の全部又は一部を支払わない場合において、当該家庭的保育事業等による保育に支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、市町村が第24条第2項の規定により当該家庭的保育事業等による保育を確保するため必要であると認めるときは、市町村は、当該家庭的保育事業等を行う者の請求に基づき、地方税の滞納処分の例によりこれを処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第1号 子ども・子育て支援法第29条第1項に規定する特定地域型保育(同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育(次号において「特別利用地域型保育」という。)及び同項第3号に規定する特定利用地域型保育(第3号において「特定利用地域型保育」という。)を除く。)を受けた乳児又は幼児 同法第29条第3項第1号に掲げる額から同条第5項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、同号に掲げる額)又は同法第30条第2項第1号の規定による特例地域型保育給付費の額及び同号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域型保育に要した費用の額)の合計額
第2号 特別利用地域型保育を受けた幼児 子ども・子育て支援法第30条第2項第2号の規定による特例地域型保育給付費の額及び同号に規定する市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)の合計額から同条第四項において準用する同法第29条第5項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、当該合計額)
第3号 特定利用地域型保育を受けた幼児 子ども・子育て支援法第30条第2項第3号の規定による特例地域型保育給付費の額及び同号に規定する市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特定利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定利用地域型保育に要した費用の額)の合計額から同条第4項において準用する同法第29条第5項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、当該合計額)

No.189マイナンバーの利用等

Q.利用に問題はあるか?

→利用して良い
→各施設に副食費徴収免除に関する情報提供を行う仕組みとすることは番号法施行規則第7条の改正で認められている
→同一市町村であれば利用は簡単だが、別市町村についてはデータフォーマットをあわせたりしなければならないので要検討

 

No.190 2歳児クラスの満3歳児の子どもは副食費徴収必要か?

→2歳児として取り扱って良いので、副食費の徴収は不要(3月31日まで)

 

No.192免除対象者の選定や施設・利用者に通知するのは行政処分か?

→市町村は施設・利用者に免除対象者を通知する

 

 

No.198無償化後も「上乗せ徴収」出来るのか?

→出来る

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