いつものように抜粋しますね。

新型コロナウイルス感染症対策のために保育所等において登園自粛や臨時休園を行う場合の配慮が必要な子どもへの対応について

 

新型コロナウイルス感染症対策のために保育所等において登園自粛や臨時休園を行う場合の配慮が必要な子どもへの対応について

保育所等は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童福祉施設等であり、子どもの健全な育成を図るとともに、保護者を支援する重要な役割を担うものであることを踏まえ、新型コロナウイルス感染症対策のために保育所等において登園自粛や臨時休園を行う場合の配慮が必要な子どもへの対応について下記のとおりお示ししますので、管下の保育所等に対して周知をお願いするとともに、都道府県におかれましては、管内市区町村に対する周知をお願いいたします。

なお、認可外保育施設においても、各施設において同様の取り扱いが行われるよう、都道府県、指定都市又は中核市にて、必要に応じた情報提供及び助言等をお願いいたします。

登園自粛や臨時休業の継続に伴い、子ども及びその保護者が自宅で過ごす期間も長くなることから、保育所等においては、保育等の実施責任を負う市区町村とも連携の上、必要に応じて保護者に対する相談支援を行うなど、必要な関与を継続していただきたいこと。

特に、要保護児童対策地域協議会に登録されている支援対象児童(※)など、配慮が必要な子どもについては、保育所等において、定期的に(支援対象児童については概ね1週間に1回以上)その状況を確認していただくなど、関係機関との連携を密にして取り組んでいただきたいこと。

※ 要保護児童対策地域協議会に登録される支援対象児童については、児童福祉法第6条の3第8項の要保護児童(保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童)や同条第5項の要支援児童(保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童)などが考えられます。

まあ、これは当たり前の対応ですね。

当園でも登園自粛が始まって1週間が経つ頃になるので、家庭への連絡をしなければいけないねという話が出ました。

自分も子どもを育てる親として、1週間子どもと向き合い続けると、親自身のストレスがたまり始める頃かなと思います。また、子育て支援センターに来ていた親子についてもそろそろこちらからアプローチしていく時期かなと思います。

いずれにしても、狭い世界で体も心も十分に広げられない時には、人間誰しもがマイナスの考え方になりがちです。こういうときに外とのつながりが思いも寄らない解決策になったりするので、出来ることならば保育園から利用者にアプローチしていってもらいたいと思います。

ただ、厚生労働省とかが出している「家庭訪問」みたいな活動は絶対にやめてください。感染リスクが高まるだけですので。

マネジメント
おすすめの記事