厚生労働省子ども家庭局保育課から2020年4月9日付で「保育所塔における新型コロナウイルスへの対応にかかるQ&Aについて(第二報)が出されましたね。

今回は問5の内容に一部追記されたということと、問9~問11が追加されています。

ということで、問5と問9~問11を抜粋してご紹介します。

(衛生管理について)

問5 新型コロナウイルス感染症を予防のために注意すべきことはあるか。

〇 まずは、一般的な感染症対策や健康管理を心がけてください。最も重要な対策は手洗い等により手指を清潔に保つことです。具体的には、石けんを用いた流水による手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒などを行ってください

(適切な手洗いの手順等については『保育所における感染症対策ガイドライン(2018 年改訂版)』の P14 等をご参照ください。)。また、新型コロナウイルス感染症対策として、手が触れる机やドアノブなど物の表面には、消毒用アルコールの他、次亜塩素酸ナトリウムによる消毒が有効です。

定期的な換気も併せて行ってください。特に、行事等により、室内で多くの子どもたちが集まる場合には、こまめな換気が重要です。

なお、保育現場においてマスク等が必要というご意見も伺う中、保育施設の職員に一人一枚布製マスクが行き届くよう配布を行っているところです。また、市区町村がマスクや消毒液の購入等に必要となる経費を上限 50 万円まで補助することとしております

マスクが必要ということもありますが、接触感染を防ぐためには早急に保育所への登園自粛を緊急事態宣言の有無に関わらず出したほうが良いのではないかと思いますね。もちろん失業給付などについてどうするのか?ということがかなり問題になりますが、全世帯にマスクを配布することが出来るのであれば、そのマスクに政府小切手を同封すれば良いと思っています。このへんは高橋洋一氏のツイッター等を参考にして、国として取り組んでもらえたらと思いますね。

あ、財務省さんの話は聞きたくないですから。今は平時と違っているという認識のない省庁はすっこんでいてもらいたいですね。

(緊急事態宣言後の対応)

問9 緊急事態特別措置を実施すべきとされた地域における保育所は、どのように対応すべきか。

○ まずは、仕事を休んで家にいることが可能な保護者に対して、園児の登園を控えるようお願いするなど、保育の提供を縮小して開所することについて検討をお願いします。また、園児や職員が罹患した場合や地域で感染が著しく拡大している場合で保育の提供を縮小して実施することも困難なときは、臨時休園の検討をお願いします。なお、この場合においても、医療従事者や社会の機能を維持するために就業を継続することが必要な者、ひとり親家庭などで仕事を休むことが困難な者の子ども等の保育が必要な場合の対応について、検討をお願いします。

えっと、感染が広がる前からこういうお願いはしたほうが良いのではないでしょうか?

児童福祉法第24条第1項で定められている保育の実施義務について、どういう見解を持っているのでしょうか?

児童福祉法第24条第1項抜粋

第二十四条 市町村は、この法律及び子ども・子育て支援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所(認定こども園法第三条第一項の認定を受けたもの及び同条第十一項の規定による公示がされたものを除く。)において保育しなければならない

いや、子どもにとっては家庭でずっと過ごすよりも保育園等で生活するほうが安定した生活ができると思っていますよ。はっきり言って保護者よりも保育者のほうが専門性があって、子どもの発達にとっては必要な環境を用意できる側面が多いと思っていますからね。

でも、保育者もいつ感染するか分からない状況で保育をしているわけですよ。子どもが感染してしまったら保育者は自分のことのようにショックを受けるでしょうし、子どものことを保護者と同じぐらい大切に思っているから、子どもたちにとって感染リスクがより低い環境で生活できるようにしたいと思っているわけです。

それならば法律の文言に反するような行政運用をしてほしくないわけです。そのへん、理解してもらいたいですね。

 

問10 4月7 日付け事務連絡にある「医療従事者や社会の機能を維持するために就業を継続することが必要な者」には、どのようなものが想定されるか。

○ 各都道府県における休業要請等の内容や、市区町村の実情を踏まえてご検討いただくものではありますが、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3 月28 日(令和2 年4月7日改正)新型コロナウイルス感染症対策本部決定)」において例示されている「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」を踏まえ、市区町村において検討の上、適切にご判断ください。

※(参考)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3 月28 日(令和2 年4月7日改正)新型コロナウイルス感染症対策本部決定)(抜粋)

(別添)緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者

以下事業者等については、「三つの密」を避けるための取組を講じていただきつつ、事業の継続を求める。

1.医療体制の維持

・新型コロナウイルス感染症の治療はもちろん、その他の重要疾患への対応もあるため、すべての医療関係者の事業継続を要請する。
・医療関係者には、病院・薬局等のほか、医薬品・医療機器の輸入・製造・販売、献血を実施する採血業、入院者への食事提供など、患者の治療に必要なすべての物資・サービスに関わる製造業、サービス業を含む。

2.支援が必要な方々の保護の継続

・高齢者、障害者など特に支援が必要な方々の居住や支援に関するすべての関係者(生活支援関係事業者)の事業継続を要請する。
・生活支援関係事業者には、介護老人福祉施設、障害者支援施設等の運営関係者のほか、施設入所者への食事提供など、高齢者、障害者などが生活する上で必要 な物資・サービスに関わるすべての製造業、サービス業を含む。

3.国民の安定的な生活の確保

・自宅等で過ごす国民が、必要最低限の生活を送るために不可欠なサービスを提供する関係事業者の事業継続を要請する。

① インフラ運営関係(電力、ガス、石油・石油化学・LPガス、上下水道、通信・データセンター等)

② 飲食料品供給関係(農業・林業・漁業、飲食料品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等)

③ 生活必需物資供給関係(家庭用品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等)

④ 食堂、レストラン、喫茶店、宅配・テークアウト、生活必需物資の小売関係(百貨店・スーパー、コンビニ、ドラッグストア、ホームセンター等)

⑤ 家庭用品のメンテナンス関係(配管工・電気技師等)

⑥ 生活必需サービス(ホテル・宿泊、銭湯、理美容、ランドリー、獣医等)

⑦ ごみ処理関係(廃棄物収集・運搬、処分等)

⑧ 冠婚葬祭業関係(火葬の実施や遺体の死後処置に係る事業者等)

⑨ メディア(テレビ、ラジオ、新聞、ネット関係者等)

⑩ 個人向けサービス(ネット配信、遠隔教育、ネット環境維持に係る設備・サービス、自家用車等の整備等)

4.社会の安定の維持

・社会の安定の維持の観点から、緊急事態措置の期間中にも、企業の活動を維持するために不可欠なサービスを提供する関係事業者の最低限の事業継続を要請する。

① 金融サービス(銀行、信金・信組、証券、保険、クレジットカードその他決済サービス等)

② 物流・運送サービス(鉄道、バス・タクシー・トラック、海運・港湾管理、航空・空港管理、郵便等)

③ 国防に必要な製造業・サービス業の維持(航空機、潜水艦等)

④ 企業活動・治安の維持に必要なサービス(ビルメンテナンス、セキュリティ関係等)

⑤ 安全安心に必要な社会基盤(河川や道路などの公物管理、公共工事、廃棄物処理、個別法に基づく危険物管理等)

⑥ 行政サービス等(警察、消防、その他行政サービス)

⑦ 育児サービス(託児所等)

5.その他

・医療、製造業のうち、設備の特性上、生産停止が困難なもの(高炉や半導体工場など)、医療・支援が必要な人の保護・社会基盤の維持等に不可欠なもの(サプライチェーン上の重要物を含む。)を製造しているものについては、感染防止に配慮しつつ、継続する。また、医療、国民生活・国民経済維持の業務を支援する事業者等にも、事業継続を要請する。

これを読んで、当園に子どもを預けている保護者のうち就業を継続する必要がないとされた人は、学校の先生ぐらいでした。ということは、当園は緊急事態宣言が出されたとしても子供の数は今とほとんど変わらない(数名が休む)ということになりそうです。

まあ、企業によってはこの列挙に該当していても仕事を休ませる(ワークシェアリングなど)を行って規模縮小をするところもあるでしょうから、全体的な園児数は少し少なくなるでしょうね。

ですが、地域の事情により医療・介護・インフラ系工場が多い地域にある当園ではほとんど変わらないということが分かりました。

 

問11 4月7 日付け事務連絡にある「仕事を休んで家にいることが可能な保護者」には、テレワークで在宅勤務をしている者は含むのか。

○ テレワークで在宅勤務をしている場合は仕事を休んで家にいるものではないため、上記の定義に必ずしも該当するものではありません。いずれにしても、ご家庭の状況、子どもの年齢や職務の内容等を十分に勘案した上で、市区町村において適切にご判断ください。

えっと、自宅で仕事をしている人は保育の必要性の認定で自宅以外で仕事をしている人よりも低く認定されていませんでしたっけ?この辺整合してるのでしょうか?

そうか、テレワークの場合は、自宅で仕事をしているのと同様に保育の必要性は低いがゼロではないということか。保育の必要性認定という意味のわからない業務を増やした内閣府には一言文句を言ってやりたいもんですね。

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