新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第2弾-について(令和2年3月10日)

【対応策:全文】

【対応策:概要】

【参考:ファミサポにかかる財政支援】

【参考:児童クラブにかかる財政支援】

 

官僚のポンチ絵をどこまで理解できたかわかりませんが、【対応策:概要】に記載された内容について少々気になるところがあったので、いくつか抜粋してご紹介します。

【対応策:全文】より

2.緊急対応策

(1)感染拡大防止策と医療提供体制の整備

○ 感染拡大防止策

(中略)

さらに、乳幼児や、重症化リスクが高いと考えられる高齢者、障害者についても、十分な感染拡大防止策を講ずる必要がある。介護施設や障害者施設、保育所等における消毒液購入や、施設の消毒等の感染拡大防止に必要な費用を補助(補助率:介護施設2/3等)する

 

(参考)緊急対応策第2弾の規模

(中略)

1.財政措置(4,308 億円)

(1)感染拡大防止策と医療提供体制の整備:486 億円
保育所や介護施設等における感染拡大防止策:107 億円

(後略)

 

保育所と介護施設との按分割合を探せなかったので、何とも言えないところですが、合計で107億円の規模はそれなりの規模かもしれません。ただし、全ての事業所数を鑑みると、一つの事業所に割り当てられる金額はどの程度になるのか、やや疑問です。令和元年度予算の中で対応するための「第1段階」だと良いのですが。

 

保育所等におけるマスク購入等の感染拡大防止対策に係る支援(新型コロナウイルス感染症対策)

【事業内容】
保育所、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業所及び認可外保育施設(以下「保育所等」という。)において、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、市区町村等が保育所等に配布する子ども用マスク、消毒液等の卸・販社からの一括購入等や保育所等の消毒に必要となる経費を補助する。

【実施主体】都道府県又は市区町村(以下「市区町村等」という。)、市区町村等が認めた者
【対象施設等】保育所、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業所、認可外保育施設(居宅訪問型保育事業を除く。)
【補助基準額】1施設当たり500千円以内
【補助割合】国:10/10

国が完全に責任を持って取り組むことが補助割合から見て取れますね。ただし、実施主体が都道府県又は市町村となっているので、市町村等の動きが鈍いと困る施設が出てくるかもしれません。これは早めに動かなければいけなかったかもしれません。

 

保育所等におけるマスク購入等の感染拡大防止対策に係る支援援に関するFAQ(令和2年3月12日時点版)

【Q1.】備品等の購入の範囲は、どこまで認められるのか。

【A1.】新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から必要と考えられる子ども用マスク消毒用エタノール、体温計、空気清浄機、液体石鹸、うがい薬等幅広に対象としていただいて差し支えありません。

 

【Q2.】マスクは、子ども用だけしか購入できないのか。

【A2.】職員用(大人用)マスクは、3月10日に決定された「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策―第2弾―」において、再利用可能な布製マスクを、国が一括して2,000万枚購入し、保育所等に配布することとしているため、これを活用いただくことを想定していますが、不足等が見込まれる場合には、本事業の対象として差し支えありません

大人用マスクも「不足が見込まれる」として発注しておけば、この事業の対象にできるかもしれませんね。

【Q10.】事業完了はいつまでか。

【A10.】納品及び支払いまで原則年度内に完了していただく必要があります

いやいやいやいや、3月10日に発表して、3月12日にFAQを出しておいて、年度内に納品・支払まで完了させろって、無理でしょ?そんなこと出来ると思っているから厚生労働省の役人は○○だと言われるんですよ。

とりあえずやりますけどね。それでうまくいかなかったらどこに文句を言えば良いんですかね?

 

【Q11.】そもそも購入しようとしても備品等がないため、年度内に納品が出来ないことが想定され、仮に、発注が年度内で、納品が翌年度となってしまう場合も対象となるのか

【A11.】No.10でお答えしたとおり、事業完了は原則年度内までとなっているため、その予定で発注等を行っていただく必要があります。しかしながら、本事業は、地方繰越の対象となっているため、交付決定後に納品が翌年度となってしまうことが見込まれる場合には、当該都道府県と地方財務局で調整していただき、交付決定を受けた国庫補助額を翌年度に繰り越して充てていただく手続を行えば、翌年度の納品でも対象となりますので、地方財務局とご相談いただければと思います。

なお、繰越を行う場合は、繰り越すべき額を受け入れないようご注意ください。具体的な地方繰越の手続については、令和2年2月26日(水)に各都道府県宛に送信しているメール「【厚労省:ご連絡】保育所等改修費等支援事業及び保育環境改善等事業の繰越手続について」にてお知らせしておりますので、該当する事案が生じた場合は、交付決定後年度内に必要書類をご提出くださいますよう、お願いいたします。

これは地方自治体に負担をかけることになってしまいますが、翌年繰越を絶対にまとめてもらわなければいけないかもしれません。その確約が取れるようでしたら、今すぐにでも請求を出そうと思います。

 

【Q12.】交付申請と実績報告の手続を年度内に行わなければならず、自治体の事務負担が過重となるが、負担軽減策は考えているのか。

【A12.】交付要綱において事業実績報告書の国への提出期限は、「翌年度4月10日」となっていますが、令和元年度分の実績報告については、「翌年度4月30日」と読み替えていた
だいて結構です。(交付要綱を改正)

実施報告が20日伸びたのは助かりますね。それでも年度初めで地方自治体では人事異動が山のように起きるタイミングでこれは地獄ですね。どうしたら良いのか、自治体も分からないと思います。

単年度予算の弊害が出ていますね。

【Q13.】令和2年度も本事業は継続されるのか。

【A13.】令和2年度も本事業を継続するか否かについては、関係省庁と現在調整中ですので、決定次第、お知らせします。

決定が3月20日とかになったら笑えますね。最初から令和2年度まで引き伸ばすように特例をしておけばいいのに。

あ、このために緊急事態宣言ができるようにしたのかな?それは好意的な解釈過ぎますかね。

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